住民課
《住民課からのお知らせ》
戸籍|住民票|印鑑登録|国民健康保険・国民年金|住民基本台帳|パスポート|介護|補助・助成制度|イベント・祭り|文化・教養・講座|税金|固定資産評価|ごみ・リサイクル|環境・衛生|住民課・その他
戸籍
出生届 婚姻届 離婚届 入籍届 転籍届 死亡届 その他の届け出 戸籍関係証明書の請求
出生届
新生児出生時必要な届出です| 届出期間 | 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) |
| 届出先 | 出生地、本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 1.父または母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師・助産師・その他、の順(原則として父または母です) ※届出人とは届書に署名押印する方のことです。上記以外の人が持参する場合も、届出人に署名押印してもらってください。 |
| 添付書類など | ・出生証明書 (出生届についています。 医師または助産師に記入してもらってください) ・母子健康手帳 ・印鑑(届出人のもの) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・命名は人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 ・届出書の届出枚数は、1通です。 |
| 関連する手続き |
婚姻届
婚姻する時に届け出てください| 届出期間 | 届出が受理された日から効力が発生します。 |
| 届出先 | 夫か妻の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 夫、妻 ※届出人とは、届書署名欄に署名押印する方です。 |
| 添付書類など | ・夫妻双方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書各1通(届出地に本籍がない場合) ・夫妻の印鑑 ・証人欄に、成人2人の署名押印等が必要 ・未成年者が婚姻する場合は、未成年者の父母の同意書 ・届書の届出枚数は、1通です。 |
離婚届
離婚する時に届け出てください| 届出期間 | ・協議離婚・・・届出が受理された日から効力が発生します。 ・裁判離婚・・・確定日から10日以内 |
| 届出先 | 夫妻の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 夫、妻(裁判離婚の場合は申立人) ※届出人とは、届書署名欄に署名押印する人のことです。 |
| 添付書類など | ・夫妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出地に本籍がない場合) ・協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名押印が必要です。 ・届書の届出枚数は、1通です。 ※婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。 |
入籍届
入籍するときに届け出てください| 届出期間 | 届出が受理された日から効力が発生します。 |
| 届出先 | 入籍者の本籍地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 入籍者(15歳未満の場合は親権者) ※届出人とは、届書署名欄に署名押印する方です。 |
| 添付書類など | ・家庭裁判所の許可の審判書謄本 ・入籍者および入籍先の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(届出地に本籍がない場合) ・届出書の届出枚数は、1通です。 ※なお、これに当てはまらない入籍届については、お問い合わせ下さい。 |
転籍届
本籍地を移すときに届け出てください| 届出期間 | 届出が受理された日から効力が発生します。 |
| 届出先 | 転籍者の本籍地、または届出人の所在地、転籍地のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 戸籍筆頭者と配偶者 ※届出人とは、届出書署名欄に署名、押印する方です。 |
| 添付書類など | ・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(町内での転籍は除く) ・印鑑(筆頭者と配偶者別のもの) ・届出書の届出枚数は、1通です。 |
死亡届
死亡されたときに届け出て下さい| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内) |
| 届出先 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 1.親族 2.同居者 3.家主・地主の順序 ※「届出人」とは届書に署名押印する方のことです。届出書を持参する人はどなたでも構いません。 |
| 添付書類など | ・死亡診断書(死亡届についています。医師に記入してもらってください) ・印鑑(届出人のもの) ・届出書の届出枚数は、1通です。 ・届出時に火葬許可証を交付しますので、火葬場所も併せてお知らせください。 |
その他の届け出
・養子縁組届、養子離縁届、分籍届、認知届、氏の変更届、名の変更届、帰化届などがあります。・届書の届け出枚数は、いずれも1通です。
・本籍地以外の市区町村役場に届出するときは、戸籍謄本(または全部事項証明書)が必要です。
・記入方法、その他必要書類については、事前に窓口でお問い合わせください。

