総務課
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ふるさと納税
平成23年度の使いみちについて掲載しました!
「ふるさと納税」とは
生まれ育ったふるさとを大切にしたい、家族が住んでいる町を応援したい…そんな思いから日南町に寄附をされた場合に、現在お住まいの自治体の住民税などから一定限度までの寄附金相当額が控除されます。この制度を活用すれば、地方公共団体(出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村から自由に選ぶことができます。)へ寄附をされた場合、寄附金の一部が個人住民税及び所得税から控除されます。(住民税、所得税とも2,000円を超える額が控除の対象となります。また「特例控除」は、個人住民税所得割額の1割が上限として控除されます。)
日南町をご支援下さい
日南町では、平成19年に「日南町こどもゆめ基金」を創設し、この基金を活 用しながら子育て支援の事業に取り組んでいます。この子育て支援のほかにも皆さんのご希望に沿った使いみちに充てさせていただきます。寄附をいただく場合には、「寄附申込書」に寄附の目的を記入下さい。寄附(ふるさと納税)の方法

※金融機関等の領収書でも確定申告の証拠書類となりますが、後日日南町役場からも「寄附金(税額)控除のための証明書」を郵送いたします。
※ゆうちょ銀行、山陰合同銀行、鳥取銀行以外の金融機関で払い込みをされる場合には、誠に恐縮ですが振り込み手数料は寄附をされる方のご負担となります。
ご記入いただいた寄附申込書は郵送・ファクシミリで送付、または下記メールアドレスへ送信して下さい
s0100@town.nichinan.lg.jp
寄附金控除の試算例
※個人住民税所得割額が200,000円の方が25,000円を寄附された場合
(この人の所得税率を5%とします)
・寄附金額…25,000円
・寄附金のうち税金の軽減対象にならない額 2,000円
(1) 個人住民税から軽減される額 21,850円・・・(a)
【ふるさと納税による軽減額)】 (19,550円) ※上限額=200,000円×10%=20,000円
↓
(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率5%)
【寄附金の基本控除】 (2,300円)
↓
(寄附金−2,000円)×10%
(2) 所得税から軽減される額 1,150円・・・(b)
【寄附金の所得控除】 (1,150円)
↓
(寄附金−2,000円)×所得税率(5%)
税金の軽減額合計 (a)+ (b) 23,000円
よって23,000円が控除対象となり、住所地の個人住民税及び所得税が軽減されます。
寄附金の使いみちについて
いただいた寄附金の使いみちについてお知らせします。お問い合わせ先
| 《寄附の方法や事業の内容等について》 | 日南町役場総務課財政管財室 電話 0859-82-1111 Fax 0859-82-1478 |
| 《寄附金の控除制度について》 | 日南町役場住民課税務室 電話 0859-82-1112 Fax 0859-82-1478 |

